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増築未登記物件に関する重要事項説明
増築未登記物件の売買における重要事項説明のポイント 不動産売買において、増築未登記部分が存在する場... 増築未登記物件の売買における重要事項説明のポイント 不動産売買において、増築未登記部分が存在する場合、その取り扱いには特別な注意が必要です。今回は、増築未登記部分がある不動産の売買における重要事項説明方法と取引上の留意点について解説します。 重要事項説明書の記載方法 重要事項説明書には、登記事項証明書に記載された公簿面積と、未登記部分の内容を明確に記載します。 未登記の内容の記載:増築未登記部分について、建物の表示欄には登記事項証明書の公簿面積を記載し、備考欄に未登記部分の位置・面積・部屋の形状、増築時期などを記載します。 記載例:「上記記載の公簿の床面積のほか、増築未登記部分(1階東南側洋室部分)が約15㎡あります。増築時期平成○年〇月。建築確認通知書による。」 建蔽率・容積率オーバーの記載:増築によって建蔽率、容積率を超過している場合、その旨を記載し、行政から是正命令等を受ける可能性に