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「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、マル扶の個人番号欄の記載が省略可能に | 税務情報
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「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、マル扶の個人番号欄の記載が省略可能に | 税務情報
「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、マル扶の個人番号欄の記載が省略... 「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、マル扶の個人番号欄の記載が省略可能に 平成28年分の扶養控除等申告書(以下、「マル扶」)について、個人番号欄に記載がされるとその書類のやり取りを躊躇される税理士の先生方もいらっしゃることでしょう。 本人交付用の源泉徴収票に個人番号の記載が不要となったため、マル扶への個人番号の記載についても何らか変更がされるのではないか、と巷では話題となっていましたが、これが実現されたようです。 ○社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在) http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm 新たに設置された「源泉所得税関係に関するFAQ」で、明らかとなっています。 ○源泉所得税関係に関するFAQ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ