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事業所得と雑所得の区別に関する通達の改正について - What Do We Pay for Civilized Society?
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事業所得と雑所得の区別に関する通達の改正について - What Do We Pay for Civilized Society?
はじめに 事実経過 私が出した意見 意見の補足 新しい通達改正案についての意見 おわりに はじめに 事業... はじめに 事実経過 私が出した意見 意見の補足 新しい通達改正案についての意見 おわりに はじめに 事業所得と雑所得の区別に関して国税庁が取扱いを変えようとしている件について,下記の日経新聞の報道など関心が集まっています。 www.nikkei.com 事業所得と(年金以外の)雑所得は,計算方法に大きな違いがあるわけではありませんが(所得税法(昭和40年法律第33号,以下「法」といいます)27条2項,35条2項2号),青色申告の可否など(法143条),適用を受けられる制度に違いがあります*1。特に問題となるのは,事業所得の計算上生じた損失は損益通算ができる一方,雑所得の計算上生じた損失は損益通算ができない,という点です(法69条1項)。たとえば,ある納税者が給与所得(法28条1項)を得ている場合に,給与所得を得ている活動(≒労働)とは別の業務活動で赤字が生じた場合,当該業務活動から得る収入