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高木浩光さん@HiromitsuTakagiの「韓国の「位置情報保護法」の日本語訳」」
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 第1条(目的)この法律は、位置情報の流出、悪用、乱用から私生活の... Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 第1条(目的)この法律は、位置情報の流出、悪用、乱用から私生活の秘密などを保護し、位置情報の安全な利用環境を造成し、位置情報の利用を活性化することで、国民生活の向上と公共の福祉の増進に資することを目的とする。 Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は以下の通り。 1. "位置情報"とは、移動性のあるものや個人が特定の時間に存在するか存在した場所に関する情報として、電気通信基本法第2条第2号及び第三号の規定による電気通信設備及び電気通信回線設備を利用して収集されたものをいう。 Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi 2. "個人の位置情報"とは、特定の個人の位置情報(位置情報だけでは特定の個人の位置を知ることができない場
2011/09/16 リンク