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個人メモ:Kawathe先生の「東電原発事故は天変地異で免責なるか」
Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand 連ツイ11個御免。原子力損害の賠償に関する法律3条1項ただし書「異常... Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand 連ツイ11個御免。原子力損害の賠償に関する法律3条1項ただし書「異常に巨大な天変地異」 http://t.co/pRFQcGg5 に関する覚書。結論だけを先に書けば、現在明らかになってる事実が前提なら免責にならないだろうということに尽き、周回遅れは自覚しているのですが。(1 Jun-ichi_Kawa @KawatheCathand 法的訓練を受けた者が原賠法3条1項を読むと、同法は民法709条の定める準則を必要な範囲で修正する条文(=特則)であること、なかでも「天変地異云々」は「故意又は過失によって」(=過失責任原則)の部分の修正に関わる文言であること理解します。そう理解することが「業界の掟」です。(続2
2011/11/27 リンク