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[http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news001.htm:title=Winny情報流出処分 巡査長の立件見送る] - 著作権法違反 県警「譲渡ない」 - デー
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[http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news001.htm:title=Winny情報流出処分 巡査長の立件見送る] - 著作権法違反 県警「譲渡ない」 - デー
引用。 一方、巡査長の個人パソコンには不正にダウンロードした数種類のファイルが残っていたこともわか... 引用。 一方、巡査長の個人パソコンには不正にダウンロードした数種類のファイルが残っていたこともわかったが、県警は他人への譲渡などはなかったとして、著作権法違反での立件を見送ることを決めた。 個人情報は流失させて、その他のファイルを流失(他人への譲渡)させていないと確定できるできる理由がよく分からん。そもそも「他人への譲渡」が認識できるものなら、個人情報も流失する前に気づくだろとか思ってしまった。2004年から使い続けていて、それはないだろとか。逆に「他人への譲渡」した確証がないという理由で、「譲渡はない」といえるんだろうか。論理的には無理だけど、警察的に。実際誰かがダウンロードしたかは分からないけど、Winnyを起動している時点で「誰でもダウンロードできる状態」にあったことは、情報が流失した時点で確かなんだけど。でもまぁ、どんなにつっこもうが、そういうならそうなんだろうけど。それと、不正な
2006/06/15 リンク