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医療観察法病棟の退院者の36%、再び社会的入院 奈良保護観察所の協議会で明らかに
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医療観察法病棟の退院者の36%、再び社会的入院 奈良保護観察所の協議会で明らかに
傷害などの事件に及んで刑事責任能力が問われず、不起訴や執行猶予になった精神障害者を拘束し、入院治... 傷害などの事件に及んで刑事責任能力が問われず、不起訴や執行猶予になった精神障害者を拘束し、入院治療を強制できる医療観察法をめぐり、退院できる症状に回復した場合でも、住居や保証人が確保できないなどの理由で、社会的入院を余儀なくされる人々が相当数いることが30日、法務省奈良保護観察所(奈良市登大路町)が開いた医療観察制度運営連絡協議会で明らかになった。 専用病棟のある奈良県大和郡山市小泉町、国立病院法人やまと精神医療センターを退院し、通院命令に切り替わった44人の行方について、同センターが明らかにした。36%に当たる16人が、実際は通院ではなく、一般の精神科病院に任意入院する形で再び入院していた。主な理由は、帰住先の家探しが難航したことによるという。賃貸住宅の物件によっては、生活保護受給者の身分が敬遠されたこともある。地域の暮らしに慣れる準備として、入院を促す場合もある。入院以外では、福祉施設