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「納得感」なき入管行政 SNS時代の外国人レジスタンス - 木下洋一|論座アーカイブ
入管行政の基礎となる法律、それはもちろん「出入国管理及び難民認定法(入管法)」である。この入管法... 入管行政の基礎となる法律、それはもちろん「出入国管理及び難民認定法(入管法)」である。この入管法の前身である「出入国管理令」は、まだ日本がGHQの統治下にあった1951年、ポツダム政令として産声を上げた。 当時、日本にいる「外国人」の大半は、戦前は日本人だった朝鮮半島の出身者であり、そもそも入管法はその朝鮮半島出身者をいかにスムーズに半島に送還し、いかに管理するかを主眼においた法令であった。その後、出入国管理令は出入国管理及び難民認定法にその名を変え、これまで幾多の改正を重ねてきたものの、その基本的骨格は戦後70年間、ほとんど変わっていない。 本稿では、入管行政の問題点を指摘しつつ、SNSの普及が入管行政や外国人、市民、報道機関にもたらした変化、今後の課題などについて考えたい。 入管法制の広範な裁量権 入管法の最大の特徴は、行政庁(出入国在留管理庁)に与えられた「広範な裁量権」である。もっ
2021/11/24 リンク