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岐路に立つ公共図書館──集客施設か、知的インフラか
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岐路に立つ公共図書館──集客施設か、知的インフラか
そもそも図書館とはどのような施設なのか? さて、武雄市図書館と伊万里市民図書館について言及してきた... そもそも図書館とはどのような施設なのか? さて、武雄市図書館と伊万里市民図書館について言及してきたが、あらためて図書館とはどのような施設なのかを考えてみたい。図書館と美術館、博物館、水族館は似たような公共施設として多くの人に受け止められているかもしれない。しかし、前者は図書館法、後者は博物館法によって定められているという違いがある。そして、図書館法の第十七条にはこう明記されている。「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」 ユネスコの「公共図書館宣言」でも同様だ。「公共図書館は原則として無料とし、地方および国の行政機関が責任を持つものとする。それは特定の法令によって維持され、国および地方自治体により経費が調達されなければならない。公共図書館は、文化、情報提供、識字および教育のためのいかなる長期政策においても、主要な構成要素でなければならない」と