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協議離婚 | 離婚の種類と手続方法 | 弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド
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夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立... 夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。 この手続により離婚するケースが大半を占めています。 協議離婚の流れ 夫婦間で離婚をするか、離婚の条件はどうするか話し合います。 上記について夫婦間で合意に至れば、公正証書を作成、離婚届を提出します。 協議離婚する場合、公正証書を作成したほうがいいの? 離婚の際には、当事者間において決めておくべき事項が多数あります。 「とにかく離婚したい!」からといって、何も決めないまま、あるいは口約束のみで離婚してしまうと、後から不都合が生じる可能性があります。 そのため、協議離婚をする場合には、財産分与・慰謝料・養育費等について十分に話し合いをし、決定しておく必要があります。また、合意の内容を書面にしておき、養育費等の金銭の支払いを離婚後に受ける場合には、将来支払ってくれなかったときに備えて、公正証