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函館市が「政務活動費削減NO1」を達成した理由 | アサ芸プラス
“号泣議員”こと野々村竜太郎元兵庫県議会議員の騒動以降、あちらこちらの地方自治体の議会で不適切な使... “号泣議員”こと野々村竜太郎元兵庫県議会議員の騒動以降、あちらこちらの地方自治体の議会で不適切な使い方が問題となっている政務活動費。その先例として注目されているのが、北海道・函館市の取り組みだ。 地方自治体法では、政務活動費の使途について「議員の調査研究その他の活動に資するための経費の一部」と定められている。主な内訳としては、事務所費やスタッフの人件費、会報の発行やホームページの運営にかかる広報費などがあげられる。 「金額は議会ごとに定められています。月額では、東京都の60万円を筆頭に道府県や政令市では20万~30万円、市町村では1万~10万円程度が多いですね」(全国紙政治部記者) 政務活動費の交付を受けた議員または会派は、年度ごとに報告書を提出することになっており、議会事務局に行けば誰でも閲覧することができる。ほとんどの議会では、報告書には領収書の添付を義務づけているが、交通費などの例外
2014/11/12 リンク