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「盗撮罪」新設、弁護士ら訴え 条例対象は公の場所のみ:朝日新聞デジタル
犯罪被害者の支援に取り組む弁護士らが12日、東京都内で会見し、性犯罪に関する「盗撮罪」を刑法に新... 犯罪被害者の支援に取り組む弁護士らが12日、東京都内で会見し、性犯罪に関する「盗撮罪」を刑法に新設すべきだと訴えた。現在、盗撮行為は自治体条例などに基づいて「迷惑行為」として取り締まられることが多いが、対象となる場所が公園や駅の階段など「公の場所」に限定されるなどの問題があり、より強い規制が必要だという。 2013年には、経営するオイルマッサージ店で女性客に暴行したとして経営者が立件されている。この事件では被害の様子を撮影したビデオの存在が明らかになったが、盗撮行為は罪に問われず、経営者の弁護人は後に、ビデオの原本と引き換えに、被害者に示談を求めたという。ビデオの原本を押収できるかも裁判で争われ、最高裁は経営者の有罪を確定させた今年6月の決定で、押収を認めた。 会見をした「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」(東京)はこの事件を踏まえ、プライベートな場所でも「盗撮」を犯罪行為として認めるべきだ
2018/07/12 リンク