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黒染め指導、二審も「適法」 大阪高裁「指導のあり方、常に検証を」:朝日新聞デジタル
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黒染め指導、二審も「適法」 大阪高裁「指導のあり方、常に検証を」:朝日新聞デジタル
茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立懐風館(かいふうかん)高... 茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立懐風館(かいふうかん)高校(羽曳野市)の元女子生徒(22)が府に約220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は、染色を禁じた校則や黒染め指導を適法とした一審・大阪地裁判決を支持し、生徒側の控訴を棄却した。 この裁判は、校則のあり方をめぐり、大きな話題を呼んだ。2017年の提訴後、海外メディアが「日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になる」などと報道。理不尽な校則を指す「ブラック校則」をめぐる議論のきっかけとなった。 高裁判決などによると、生徒は2015年4月に同校に入学した。同校には「染色・脱色」を禁止する校則があったため、学校側から黒く染めるよう何度も指導を受け、従わなければ教室で授業を受けたり、文化祭に参加したりできない、と告げられ、不登校になった。 本多裁判長は、生徒に