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同性パートナーと同じ名字へ変更認める「婚姻準じる関係」名古屋家裁:朝日新聞デジタル
愛知県内に住む30代男性が、30代の同性パートナーと戸籍上同じ名字に変更することを求めた審判を名古屋... 愛知県内に住む30代男性が、30代の同性パートナーと戸籍上同じ名字に変更することを求めた審判を名古屋家裁に申し立て、変更が認められたことがわかった。弁護団によると、家裁は2人の生活実態を「婚姻に準じる関係」と判断したという。同種の事例で変更が認められたのは異例。弁護団が9日、明らかにした。 弁護団によると、申し立てた鷹見彰一さん(仮名)は2017年、パートナーの大野利政さん(仮名)と公正証書を作成し、法律婚に近い形で財産の取り扱いなどに関する契約を結んだ。同居し23年からは里子も養育している。 ただ、法律上同性どうしの結婚(同性婚)は現行法では認められていないため、戸籍上の名字は異なるままだった。そのため、病院の受診やマンションのリフォームなどの手続きで2人の関係の確認を求められ、他人に知られたくない性的指向を打ち明けざるを得なくなるリスクがあるなどの支障が生じていたという。 そのため、鷹
2024/05/09 リンク