自傷、自殺に関する情報が掲載されています。お悩みや困りごとがある場合には、公的な支援窓口への相談をおすすめします。情報を見る
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【電通過労自殺】深夜にツイッター投稿、SNSはどこまで証拠として認められる? - 弁護士ドットコムニュース
電通に勤務していた女性新入社員の高橋まつりさん(当時24)の過労自殺を契機に、長時間労働対策の様々... 電通に勤務していた女性新入社員の高橋まつりさん(当時24)の過労自殺を契機に、長時間労働対策の様々な議論が起きている。その1つが、労働時間の記録についての問題だ。労災認定された高橋さんは、ツイッターで自身の労働環境について記録を残していた(現在は鍵がかかっていて閲覧できない)。 高橋さんは、2015年11月5日に「ツイッター、退職時に訴訟するための証拠として使ってるまである。」と打ち明けていた。実際に、2015年12月18日の午前3時55分に「今から帰るんですけど、うけません?」とつぶやくなど、遅くまで働いたことを記録していた。 また、2015年12月20日には、「男性上司から女子力がないだのなんだのと言われるの、笑いを取るためのいじりだとしても我慢の限界である」とパワハラがあったことも打ち明けている。 ツイッターに退勤時間を記録することや、パワハラ行為を記録しておくと、訴訟や労災認定の際
2016/10/21 リンク