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痴漢で逮捕!釈放されるタイミングは? | 痴漢・盗撮弁護士相談Cafe
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痴漢で逮捕!釈放されるタイミングは? | 痴漢・盗撮弁護士相談Cafe
このような場合、「今後どれくらいの期間にわたって身柄拘束されるか」は、その後の生活に大きな影響を... このような場合、「今後どれくらいの期間にわたって身柄拘束されるか」は、その後の生活に大きな影響を与える重要事項と言えるでしょう。 この記事では、痴漢で逮捕された場合の釈放されるタイミングについて解説をしていきます。 逮捕後の身体拘束期間 まず、逮捕されると2~3日間の身体拘束が行われます。正確には下記のような流れとなります。 警察での取り調べ(最大48時間) 検察での取り調べ(最大24時間) 勾留(最大20日) 起訴/不起訴が決まる 起訴後勾留 刑事裁判 上述のとおり、警察と検察の取り調べの後、検察官が被疑者の勾留を請求し(起訴前勾留)、裁判官がこれを認めた場合、「10日間の身体拘束」が継続します。 場合によっては、更に10日間の勾留延長されることもあり、その場合、逮捕から合わせて最長で23日間の身体拘束が行われます。 その後、勾留期間が終わるまでに、検察官は被疑者を「起訴」するか否か決定