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「就活セクハラ」は禁止されていない?セクハラ関連法が改正されても就活生は守れない
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4月11日、東京・永田町で「就職前の学⽣も守って!セクハラ法改正4.11緊急集会」が開かれた。 今回の法改... 4月11日、東京・永田町で「就職前の学⽣も守って!セクハラ法改正4.11緊急集会」が開かれた。 今回の法改正は、2018年6月に財務省前事務次官のセクハラ問題を受け、政府が職場のセクハラ対策の強化を発表したことがきっかけだ。厚生労働省の労働政策審議会での審議を経て、男女雇用機会均等法(雇均法)の改正案などが国会に提出された。 労働法や職場のハラスメントに詳しい、労働政策研究・研修機構(JILPT)の内藤忍さんは、集会の冒頭で改正案に疑問を呈した。 「『セクシュアル・ハラスメントの禁⽌』という文言がないんです。禁止規定がないということは、有効な救済規定もないということです」(内藤さん) セクハラについて定めているのは、雇均法11条だ。現行法では、事業主つまり企業などに対して、社員がセクハラによって不利益を受けたり働きづらくなったりしないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整える