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訴訟期日を変更してもらいたい場合の対応 - BUSINESS LAWYERS
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訴訟期日を変更してもらいたい場合の対応 - BUSINESS LAWYERS
当社はごく小規模な部品メーカーであり、大手機械メーカーのA社との取引が売上のほとんどを占めていま... 当社はごく小規模な部品メーカーであり、大手機械メーカーのA社との取引が売上のほとんどを占めていました。当社は昨年、A社から新型の設備投資を要求され、これに多額の資金を投入したにもかかわらず、今年に入って、突如として取引を打ち切られてしまいました。そこで当社は、社長が古くから懇意にしている弁護士に依頼して、A社に対する損害賠償請求訴訟を提起しました。この訴訟は当社の存亡を賭けたものであり、社長も、期日はすべて傍聴したいと希望しておりましたが、指定された期日の直前に身内に不幸があり、どうしても期日に裁判所に出頭することができなくなってしまいました。 このような場合に、裁判所にお願いして、期日を変更してもらうことはできるのでしょうか。 期日の変更は、原則として、これを認めるべき「顕著な事由」がなければ許可されませんが、いかなる場合に「顕著な事由」ありといえるかについては、裁判所の判断に委ねられる