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発言者の特定禁止、録音禁止、時代に逆行する「大麻使用罪」創設の議論、なぜ過剰な厳戒態勢?
「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一般の方の傍聴はご遠慮いただき、報道関係者の方のみの傍... 「新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一般の方の傍聴はご遠慮いただき、報道関係者の方のみの傍聴とさせていただきます」とした上で、傍聴申し込み用紙には同意のチェックがなければ傍聴を断るとして以下の項目があった。 3.録音をしないこと。 4.発言者の特定を行わないこと。 報道関係者に傍聴を制限しているにもかかわらず、これを傍聴の要件とし、チェックまでさせるのはなぜなのか。 振り返れば、共同通信社の記者が1月20日に開かれた初回会議の録音データを社外の6人に提供し、会議内容をツイッターで発信した行為について厚労省の抗議を受け、同社が関係記者やその上司を懲戒処分にしたトラブルがあった。 もちろん取材で得た情報を報道目的外で使うのは論外だ。 しかしこの条件は、このトラブルをきっかけに付けられたものではない。トラブルが起きる前の初回受付の段階で、すでに設けられていた。 報道陣が録音するのは、発言を
2021/04/23 リンク