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    facebooook 河上座長(霊感商法・霊視商法の被害への対応について) “信仰の名の下に人権侵害をなすような問題行動は、決して許されるものではない。それは、他者の人格権・幸福追求権侵害にあたる違法行為というべきである”

    2022/10/04 リンク

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