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賃貸住宅を退去したが、敷金を返金してもらえない。
相談年月:2017年3月 築35年の木造賃貸住宅に4年間入居し、先日退去しました。不動産業者から「修繕のた... 相談年月:2017年3月 築35年の木造賃貸住宅に4年間入居し、先日退去しました。不動産業者から「修繕のため、敷金12万円は返金できない。修繕費は、畳表替え、襖張替え、クリーニング費用で合計13万円である。」と言われました。契約書に記載されている賃貸期間は4年前の賃貸契約開始日から1年間となっており、その後の契約書はありません。 特約には「襖張替え、畳表替えは借主負担」とありますが、クリーニング費用についての記載はありません。また、「自然損耗や経年劣化は貸主負担」とあります。居住期間は通常の使用をしていただけで、特に汚してはいません。そもそも期限の過ぎた契約書は有効なのでしょうか。また、敷金を返金してもらいたいのですが、可能でしょうか。 賃貸借契約の期限が過ぎていても、借地借家法(26条1項)により一定期間内に更新拒絶等の通知がない場合でも同一条件で契約更新したものとみなされます(法定更新