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各種防火・防災管理講習説明
消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計... 消防法では、多数の人が利用する防火対象物の管理権原者は、防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成など、「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。 どの講習を受講するかは、防火対象物の用途、延べ面積、収容人員などによって決まります。 特定防火対象物 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。非特定防火対象物 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)の建物を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。避難困難施設 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(避難困難施設)がある建物は、建物全体の収容人員が10人以上のものが該当します。(平成21年4月1日より適用)