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児童扶養手当|東京都小平市公式ホームページ
離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されま... 離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。 対象となる方次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方 父または母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障がいを有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童 対象とならない方次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。 児童が日本国内に住所を有しない場合児童が里親に委託されている場合児童が児童福祉施設等に