エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
京都市:特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択について
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
京都市:特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択について
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市・府民税とで異なる取扱いができなくなり... 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市・府民税とで異なる取扱いができなくなりました。 税制改正により、令和5年1月1日以降に受け取った特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式は、所得税の確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)に記載された課税方式が市・府民税でも採用されます。令和6年度分(所得税は令和5年分)以降の申告において、当該所得について所得税と市・府民税で異なる取扱いをすることはできません。 令和5年分以降の確定申告書を提出される際は、御注意ください。 また、確定申告書を提出後、更正の請求や修正申告で、特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額に該当する所得を新たに追加したり、除外することはできませんので御注意ください。 (参考)国税庁「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」 令和5年分以降の