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雪害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」について|米原市
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雪害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」について|米原市
大雪により家屋などに被害を受けた方に、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。 申... 大雪により家屋などに被害を受けた方に、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しています。 申請については下記よりご確認ください。 地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続のために、市の証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行しますので、証明書が必要な方は防災危機管理課または税務課にご相談ください。 なお、火災による罹災の事実の証明は、湖北地域消防本部で実施しています。 (詳しくは、湖北地域消防本部米原消防署 電話番号0749-55-0108まで問合せください。) 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としています。証明書の発行に当たっては、市の職員による「住家被害認定調査」を行い、全壊・大規模半壊・中規