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角地について(建ぺい率緩和)
建築物の敷地が街区の角にある敷地又は市が指定する角地にある場合、建ぺい率の緩和を受けることができ... 建築物の敷地が街区の角にある敷地又は市が指定する角地にある場合、建ぺい率の緩和を受けることができます。(建築基準法第53条3項2号) 「角地」の取扱いについては、「那覇市建築基準法の施行に関する規則」の第11条により指定されています。 角地についての概要(PDF:68KB)NEW ・「角地」とは、次の条件のいずれかに該当した場合、「角地」として取扱うことができます。 敷地の周囲の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地 敷地の周囲の長さの6分の1以上が幅員(道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合は、これらのものの反対側までを含む。)12メートル以上の道路に接する敷地 敷地の周囲の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の合計が12メートル以上で、そのなす角度が互いに120度以下のものに限る。)に接し、その接する長