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主 文 一 原判決を次のとおり変更する。 1 被控訴人は、控訴人に対し、一一四万六〇〇〇円及びこれに対... 主 文 一 原判決を次のとおり変更する。 1 被控訴人は、控訴人に対し、一一四万六〇〇〇円及びこれに対する平成八年一 二月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 2 控訴人のその余の請求を棄却する。 二 訴訟費用は第一・二審を通じてこれを五分し、その一を被控訴人の負担とし、 その余を控訴人の負担とする。 三 この判決の第一項1は仮に執行することができる。 事実及び理由 第一 控訴の趣旨 一 原判決を次のとおり変更する。 二 被控訴人は、控訴人に対し、一〇一四万六〇〇〇円及びこれに対する平成八年 一二月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。 三 被控訴人は、朝日新聞(全国版)及び日本経済新聞(全国版)にそれぞれ一回 ずつ原判決別紙目録記載の謝罪文を同別紙目録二記載の条件で掲載せよ。 四 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。 五 第二項につき仮執行宣言 第二
2020/03/08 リンク