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原中誠志福岡県議、「『Airbnb』は旅館業法範疇」の見解示す|NetIB-News
10日報じた、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について、福岡県が旅館業法に基づく許可が必要... 10日報じた、「Airbnb」などを通じた個人による空室賃貸について、福岡県が旅館業法に基づく許可が必要と示した件で、質問者の原中誠志県議(民主)から見解が寄せられた。 原中県議は、3日の予算特別委員会で県に、8日の同委員会で県警に「Airbnb」の法律上の取り扱いについて質した。それにより個人が「旅館業(宿泊料を受けて人を宿泊させる営業)」を行う場合は、個人の住宅であっても旅館業法の示す基準をクリアして許可を取得せねばならず、無許可営業などの旅館業法違反については、保健所による立ち入り検査が入り、また刑事事件として立件される可能性もあることが明確に示された。 今回寄せられた見解で原中県議は、質問のきっかけとなった、県内での事例や、また「Airbnb」などの新しい宿泊サービスについての法整備を整え「規制と緩和の両面から対策を講じ」「合法性を得ることが必要」と主張している。 以下、原中県議の
2015/08/02 リンク