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不当表示に対する課徴金制度導入 | 大和総研
平成26年11月19日、うそや大げさな表示など、一般消費者をだますような不当表示を行った事業者に対して... 平成26年11月19日、うそや大げさな表示など、一般消費者をだますような不当表示を行った事業者に対して課徴金を課せられるようにする「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」が成立した(※1)。この法律の案は10月24日に国会に提出されていたが、解散の話が流れ出した時には、成立するとは思わなかった。おそらく継続審議になるのではないかと考えていた。しかしながら、消費者保護のために必要だとする考え方は強かったようで、成立するに至っている。 この法律の内容を見てみると、次のことが規定されている。 不当表示抑制のために課徴金制度を導入すること(違反者に対して課徴金の納付を命じる「課徴金納付命令」を出せるようにすること) 課徴金の額は、原則として、問題となった不当表示に係る商品や役務の売上額の3%とすること 2で課徴金を算定する際の売上額は、3年間を上限とすること 2で算定した課徴金の額が1