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オーナー系企業にみるコーポレートガバナンス・コードの適用状況 | 大和総研
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オーナー系企業にみるコーポレートガバナンス・コードの適用状況 | 大和総研
昨年6月よりコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)が適用開始され、昨年12月末までに、約... 昨年6月よりコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)が適用開始され、昨年12月末までに、約1,900社からCGコード適用のコーポレートガバナンス報告書が提出された。このうち本稿では、いわゆるオーナー系企業(※1)に着目し、①独立社外取締役の有効な活用、および②最高経営責任者の後継者計画の2点について、どのような対応、開示がなされているかについて概観(※2)してみたい。 独立社外取締役の有効な活用(原則4-8) CGコードでは、原則4-8において「(略)少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべき(下線部、筆者加筆)」とされている。 オーナー系企業では、外部株主の割合が少なく、経営者自身がリスクをとることで、経営のスピード化を図ることができることが強みの1つである。このため、ブレーキ役としてモニタリ