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[社説]「教科書検定権、偏った見解を取り除く権限を有す」
ソウル高裁は16日、金星出版社の韓国近現代史教科書に含まれた左寄りの記述について下した教育科学技... ソウル高裁は16日、金星出版社の韓国近現代史教科書に含まれた左寄りの記述について下した教育科学技術部(教科部)の修正命令が適法だという判決を下した。昨年9月の「教科用図書審議会の審議手続きを経なかったため、修正命令は違法だ」という一審の判決を覆すものだ。二審では、関係規定上、修正命令は検定手続きとは違って、審議会の審議を経るよう規定していないため、手続き上瑕疵はないと判断した。教科書の執筆者らも、出版契約当時、教科部の修正指示がある場合に従うということで同意した。 二審が、「国家は、検定申請図書の内容が生徒の水準に適切なのか、偏った理論・見解・表現を含んでいたり、国家の体制や正統性を否定していないか、審査できる」と判断した内容は注目に値する。これは、歴史教科書がこの地で生きていく未来の世代に大韓民国の正統性と憲法的価値をもとに歴史的真実を教えなければならないという点を強調したのだ。国史教育
2011/08/17 リンク