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定期贈与(連年贈与)の注意点について|相続レポート|福岡相続サポートセンター
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定期贈与(連年贈与)の注意点について|相続レポート|福岡相続サポートセンター
「贈与」とは民法に定められた法律行為の一種で、「贈与する人(贈与者)が無償で自分の財産を与え、贈... 「贈与」とは民法に定められた法律行為の一種で、「贈与する人(贈与者)が無償で自分の財産を与え、贈与を受ける人(受贈者)が贈与を受けることを了承して」効力を生じるものです。 また、契約書の作成は必須要件ではありませんが、書面によらない贈与は、既に贈与が終わった場合を除いて各当事者が自由に撤回することができます。 したがって、もっとも大切なのは、 ・贈与者と受贈者の両方の意思表示がある ・書面はなくても贈与は成立するが、税務調査を考えた場合は贈与契約書を作成すべきということです。 また、1年間に贈与された金額が110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要になりますが、「贈与税の申告をした=贈与が成立した」となるわけではありません。 世の中には「贈与税の申告さえやっておけば大丈夫」と思われている方も多く、贈与額を120万円にするなど、意図的に110万円を超える贈与をし、あえて贈与税の申告・納税をし