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個人再生委員とは?選任されるケース、職務についてわかりやすく解説 | 債務整理弁護士相談Cafe
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個人再生委員とは?選任されるケース、職務についてわかりやすく解説 | 債務整理弁護士相談Cafe
個人再生委員は本来的に弁護士でなので、仕事をする以上報酬が発生します。このときの報酬は、個人再生... 個人再生委員は本来的に弁護士でなので、仕事をする以上報酬が発生します。このときの報酬は、個人再生の申立人(つまり債務者)が支払います。 「裁判所が勝手に選任したのに、申立てた方が払うの!?」と驚く人もいるかもしれませんが、こればかりは仕方ありません。 報酬額の相場は15~25万円程度と、かなり高額です。 債務整理をする方はお金に困っているので、「個人再生委員への報酬を払いたくないから、できれば選任しない形で個人再生をしたい」と思うことでしょう。 では、個人再生委員はどのような場合に選任されるのでしょうか? 個人再生委員が選任されるケース 個人再生委員が選任されるかどうかは、各裁判所ごとに運用が異なります。 特に、東京地方裁判所と東京地方裁判所以外の裁判所ではかなり異なる運用がされています。 東京地方裁判所に申立てた場合 東京地方裁判所に個人再生の申立てをした場合、すべての個人再生事件で個人