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「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
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「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が本日... 「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせいたします。 また、平成29年2月20日(月)から平成29年3月21日(火)までの間に実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。 1.告示について (1)概要 船舶からの有害液体物質の排出については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において所要の規定が設けられています。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)に掲載された物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質