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権利証がない場合の贈与登記①事前通知制度
贈与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書 がないというケースがあります。この... 贈与登記の申請をするには、権利証が必要ですが、紛失されて権利書 がないというケースがあります。このような場合の対応として主に二つの 手段があります。そのうちの一つが事前通知制度です。これは法務局 に権利証なしで、贈与登記を申請します。法務局は権利書以外の書類 について不備がないか調査した後、事前通知に基づく申出書を贈与者 の方に本人限定受取郵便にて発送します。この事前通知に基づく申出書 とは、申請された登記が贈与者の真意によるものかを確かめるいわば意 向確認書(以下便宜「意向確認書」とさせていただきます)のようなものです。 この意向確認書に贈与者が署名と実印を押印して法務局に返送します。 法務局は返送された意向確認書を確認して、登記簿に贈与登記の内容を 記載して完了となります。この流れを簡単にすると以下のようになります。 ①申請→②調査→③意向確認書発送→④署名・押印・法務局へ返送→⑤完了