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株式会社あおぞら銀行に対する行政処分について(2):金融庁
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株式会社あおぞら銀行に対する行政処分について(2):金融庁
1.株式会社あおぞら銀行については、 平成20年度の中小企業向け貸出が大幅に減少しており、「議決権の... 1.株式会社あおぞら銀行については、 平成20年度の中小企業向け貸出が大幅に減少しており、「議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件に関して、経営の合理化、経営責任の明確化、株主責任の明確化及び資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策に関する基準を定める件」(平成10年金融再生委員会・農林水産省・労働省告示第2号)第1項第5号後段を遵守したとは認められないこと。 平成20年度の中小企業向け貸出の計画履行に際し、目標達成に向けた実効性のある施策が十分に講じられたとは認め難いこと等から、「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について」(平成11年9月30日 金融再生委員会)において示されている「経営健全化計画を自ら的確に履行しようとしていないと認められた場合」に当たると認められること。 から、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」