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「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について
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「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について
令和3年6月30日 金融庁 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」... 令和3年6月30日 金融庁 「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について 金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件は、第三者割当に係る有価証券届出書について、重点的に行う審査対象や審査要領を、より一層明確化するものです。 1.主な改正内容 (1)重点的に行う審査対象の明確化 ① 重点的に行う審査対象となるか判定する条件の1つである「割当予定先の周知性(低い場合に対象となる)」 概念の明確化 ②「その他審査の必要があると考えられるもの」の例示を追加 (2)審査要領の明確化 ① 投資者保護の観点から、有価証券発行の必要性など投資情報の充実 ② 調達資金の予定使途への充当可能性の確認など着目点の明確化 ③ 割当予定先等への実態確認