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「緊急人材育成支援事業」が29日から開始、生活給付金受給も 雇用問題 - 不景気.com
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「緊急人材育成支援事業」が29日から開始、生活給付金受給も 雇用問題 - 不景気.com
雇用保険を受給できない失業者を救済する目的で、厚生労働省を中心に推し進められていた「緊急人材育成... 雇用保険を受給できない失業者を救済する目的で、厚生労働省を中心に推し進められていた「緊急人材育成支援事業」が、7月29日から開始されることが明らかになりました。 失業者に対し、再就職に必要なITスキルや、成長が期待できる医療・介護・福祉分野の実務能力を養うための長期訓練を実施し、失業者の再就職を支援することが目的。 また、受講者のうち条件を満たす人に対しては、単身者で月10万円、扶養家族が居る場合で月12万円の生活支援給付金の給付を受けられます。 訓練・生活支援給付金の支給対象となる条件: 1.ハローワークの斡旋を受け、基金訓練・公共職業訓練を受講する人 2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当および訓練手当を受給できない人 3.世帯の主たる生計者であること 4.年収が200万円以下で、世帯年収が300万円以下であること 5.世帯で保有する金融資産が800万円以下であること