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知的財産権判例ニュース2008-5
原告は、官僚問題、マスコミ問題などを取り上げるジャーナリストであり、社会保険庁に関する一連の記事... 原告は、官僚問題、マスコミ問題などを取り上げるジャーナリストであり、社会保険庁に関する一連の記事を「週刊現代」に掲載しておりました。 これに対して、社会保険庁では、原告が作成したこれらの記事のうちの4編を、社会保険庁LANシステム中の電子掲示板で閲覧できるように、同掲示板用記録媒体に記録して、社会保険庁職員の閲覧に供しておりました。 原告は、社会保険庁が行ったこれらの行為は、原告が保有する上記記事の著作権、より具体的には複製権および公衆送信権を侵害しているとして、被告に対して、上記行為の差し止めおよび損害賠償を求めて、平成19年に東京地方裁判所に訴訟を提起いたしました。 東京地方裁判所は平成20年2月26日に判決を言い渡しましたが、まず上記《1》、《2》の争点については、 「(1)本件LANシステムは、社会保険庁内部部局、施設等機関、地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続