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組合づくりのハンドブック | 発行物 | TOKYOはたらくネット
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まえがき 労働基準法は、労働条件の最低基準を定め違反した使用者への罰則を設けています。一方、労働条... まえがき 労働基準法は、労働条件の最低基準を定め違反した使用者への罰則を設けています。一方、労働条件を向上させるためには、労働者と使用者との交渉が不可欠です。しかし、労働者は個人では使用者に対し交渉する力が弱いため、労働者の団結を保護することが実質的に労・使間の対等・平等な立場での交渉を保障することになります。そこで憲法は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しています。また、労働組合法では、不当労働行為の救済制度等を設けるなど組合の結成・運営・活動について保障することを定めています。 しかし、このような法律があるにもかかわらず、労働組合組織率は低下傾向にあり、東京都の令和2年の推定組織率は25.3%となっています。一方、東京都に寄せられる労働相談は、平成18度以降年間5万件を超え、令和元年度は52,884件の相談が寄せられました。これらの中には、労働組合があれば問題を未然に防ぐこ