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下請法|コンプライアンス|弁護士法人 法律事務所ホームワン
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下請法により規制対象となる下請取引 下請事業者は、親事業者への依存度が非常に高いため、親事業者が優... 下請法により規制対象となる下請取引 下請事業者は、親事業者への依存度が非常に高いため、親事業者が優越的立場を利用し、下請事業者に無理な条件を強いる場合があります。下請法は独占禁止法の特別法で、親事業者による「優越的地位の濫用」を抑制し、下請事業者の利益を保護するための法律です。法律事務所ホームワンでは、下請事業者に不利益が起こらないよう、契約書類の作成、アドバイスをいたします。 取引要件 製造委託 修理委託 情報成果物作成委託 役務提供委託 資本要件 製造委託、修理委託、政令が定める一部の情報成果物作成委託、役務提供委託親事業者の資本金が 3億円を超えるとき → 資本金が3億円以下の事業者への委託取引が対象となる 1000万円超、3億円以下のとき → 資本金が1千万円以下の事業者への委託取引が対象となる その他の情報成果物作成委託・役務提供委託親事業者の資本金が 5000万円を超えるとき