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宣誓供述書の書き方について(1):米国(Part 1) | 国際・外国知財(特許、実案、商標、意匠)が得意な事務所をお探しなら 井上&アソシエイツ
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宣誓供述書の書き方について(1):米国(Part 1) | 国際・外国知財(特許、実案、商標、意匠)が得意な事務所をお探しなら 井上&アソシエイツ
今回は、米国出願における37 C.F.R. § 1.132に基づくDeclaration又はAffidavit(以下、纏めて「宣誓供述... 今回は、米国出願における37 C.F.R. § 1.132に基づくDeclaration又はAffidavit(以下、纏めて「宣誓供述書」と証す)の書式についてご説明します。(宣誓供述書で証明が可能な事項については、当サイトのこちら(進歩性の拒絶への対応(Part 2))で説明しております。) 1.形式的な要件 宣誓供述書に記載する事項は、以下の通りです。 ① 「IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE」と冒頭に記載する。 ② 出願を特定する情報(出願人、出願日、出願番号、審査官の氏名など)。 ③ 「DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 1.132」という表題。 ④ 宣誓者(declarant)の情報、具体的には、氏名、住所、最終学歴、職歴(職歴は、宣誓者として相応しいことを示すことができる限り、「~の研究や開発」という程度で構わない