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GPS携帯の普及を受け、個人情報保護のガイドラインを明確化──総務省
総務省は7月10日、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」26条について、解説の改定... 総務省は7月10日、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」26条について、解説の改定案を発表した。 GPS携帯の普及や位置情報サービスの多様化を受け、サービスと利用者のプライバシーとのバランスを図ることを目的に、ガイドラインの第26条を改定。サービスを提供する際に、通信キャリアが利用者のプライバシーを保護するために必要な措置を明確にした。 必要な措置としてあげられたのは以下の4点。 利用者の意志に基づいて位置情報の提供を行うこと 位置情報の提供について利用者の認識・予見可能性を確保すること 位置情報について適切な取扱を行うこと 第3者と提携の上サービスを提供する場合は、約款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮すること (1)については、利用者の同意は個々の位置情報の提供ごとに得るほか、サービス開始時などに事前に行うことも可能とし、事前の同意は原則として撤回できるよ
2016/05/13 リンク