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    carrion-crow
    carrion-crow 「憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません」「企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらない」ほぼフリーてこと?

    2019/09/12 リンク

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    fuga_maito
    fuga_maito 応募不可に出来ません、ってだけだよね。今だって学歴職歴年齢性別で履歴書だけで落としてるし、面接の回答内容で不採用にも出来るし、明言するだけ親切なんじゃないですかね。

    2019/08/30 リンク

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    maple_magician
    maple_magician “企業が責務として健康増進に取り組む、といった合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」”

    2018/09/24 リンク

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    wwolf
    wwolf 社会に許容される差別の事例

    2018/05/07 リンク

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    ch3cooh393
    ch3cooh393 “職業安定法など法律上の問題はありません。ただ、憲法22条で職業選択の自由を保障していますので、一律に喫煙者だから応募不可とはできません。”

    2018/05/07 リンク

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    John_Kawanishi
    John_Kawanishi 雇用者も被雇用者も選ぶ権利あるしね雇用する前に宣言するんだからまだいい方かなぁ

    2018/05/06 リンク

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    • tsutsumi1542019/01/31 tsutsumi154
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