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日航の強引な解雇は無効/最高裁判例でも明らか/再建企業でも4要件適用
日本航空は、経営破綻を理由に、強引な人員削減を行い、それを超過達成しても、さらにパイロットと客室... 日本航空は、経営破綻を理由に、強引な人員削減を行い、それを超過達成しても、さらにパイロットと客室乗務員を「整理解雇」しようとしています。 しかし、会社が経営破綻し、再建中であっても、「整理解雇の4要件」は適用され、合理性のない解雇は無効になる―。最高裁で確定した判例があります。山田紡績事件です。 同事件は、紡績業と不動産業を経営していた企業が2000年に経営破綻で民事再生手続きを開始し、紡績業を廃止し100人以上の労働者を解雇したものです。労働者は、解雇権乱用に当たるとして、労働契約上の地位確認を求め、裁判に訴えました。 裁判は、05年2月の名古屋地裁判決、06年1月の名古屋高裁判決で、労働者側が勝利し、07年3月の最高裁決定で、労働者の勝利が確定しています。 会社側は、一度経営破綻し、会社を再建するのだから、解雇は「やむを得ない」と主張しました。しかし、裁判所はいずれも「労働者に帰責性の
2010/12/02 リンク