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原告全員 水俣病と認定/近畿2次訴訟 患者切り捨て断罪/大阪地裁
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原告全員 水俣病と認定/近畿2次訴訟 患者切り捨て断罪/大阪地裁
国が2012年7月末で申請を締め切った水俣病特措法で「非該当」として救済を拒まれた近畿地方などの... 国が2012年7月末で申請を締め切った水俣病特措法で「非該当」として救済を拒まれた近畿地方などの被害者ら128人が、国、熊本県、加害企業のチッソに損害賠償などを求めている「ノーモア・ミナマタ近畿第2次訴訟」の判決が27日、大阪地裁でありました。達野ゆき裁判長は、原告全員を水俣病と認定し、計3億5200万円(1人当たり275万円)の支払いを、国、熊本県、チッソに命じました。 判決は、特措法の対象外地域の原告、年代外の原告、特措法未申請原告の全員を水俣病と認定。不法行為から20年以上が経過すれば損害賠償請求ができなくなるという「除斥期間」の被告側の主張を退け、「除斥期間」の起算点を、共通診断書検診に基づいて水俣病と診断された時としました。 鹿児島県阿久根市出身の原告(74)は「(提訴から)9年余り、この日を指折り数えて待っていた。(全面救済への)道しるべができた」と声を震わせ弁護団、支援者らに