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新潟水俣病 企業に賠償命令/地裁判決 原告多数を患者と認定/国の責任は認めず
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新潟水俣病 企業に賠償命令/地裁判決 原告多数を患者と認定/国の責任は認めず
(写真)判決が出され「多数水俣病と認める」「国の責任を認めず」と書いた旗を出す弁護団の人たちと、... (写真)判決が出され「多数水俣病と認める」「国の責任を認めず」と書いた旗を出す弁護団の人たちと、原告、遺族の人たち=18日、新潟地裁前 新潟水俣病をめぐり、被害者を救済する特別措置法(2009年施行)が締め切られたため救済されなかった患者47人が、国と加害企業の旧昭和電工(現レゾナック・ホールディングス)に対し、1人当たり880万円の損害賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ第2次新潟訴訟」の判決が18日、新潟地裁でありました。島村典男裁判長(鈴木雄輔裁判長代読)は、多数の原告を水俣病患者だと認め、旧昭和電工に計1億400万円(1人400万円)を支払うよう命じました。国の責任は認めませんでした。 判決は26人を「水俣病にり患している高度の蓋然(がいぜん)性がある」と判断。不法行為から20年が経過すると損害賠償請求が消滅する「除斥期間」の適用を制限し、「損害賠償請求権が消滅していない」としました。