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(令和元年9月20日)株式会社中日新聞社に対する勧告について | 公正取引委員会
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(令和元年9月20日)株式会社中日新聞社に対する勧告について | 公正取引委員会
2 違反事実の概要 ⑴ア 中日新聞社は,日刊新聞等の発行及び販売等の事業を営む事業者である。 イ 中... 2 違反事実の概要 ⑴ア 中日新聞社は,日刊新聞等の発行及び販売等の事業を営む事業者である。 イ 中日新聞社は,自らが発行する日刊新聞等に掲載する記事,イラスト,漫画等の原稿作成業務(以下「原稿作成業務」という。)を個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「原稿作成事業者」という。)に継続して委託している。中日新聞社は,原稿作成業務について,委託内容ごとの委託単価(以下「原稿単価」という。)又は委託内容ごとの月額の委託料(以下「月額原稿料」という。)を,それぞれ消費税を含む額又は消費税を含まない額として定め,原稿単価に委託回数を乗じた額又は月額原稿料を,それぞれ委託料として原稿作成事業者に支払っている。 ウ 中日新聞社は,日刊新聞等の輸送(以下「輸送業務」という。)を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(