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JILPTリサーチアイ第74回「職場における感染防止をめぐる法政策─ドイツにおけるコロナ労働保護規則の変遷を追う」|労働政策研究・研修機構(JILPT)
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JILPTリサーチアイ第74回「職場における感染防止をめぐる法政策─ドイツにおけるコロナ労働保護規則の変遷を追う」|労働政策研究・研修機構(JILPT)
Ⅱ.コロナ労働保護規則制定までの過程 ドイツでは、新型コロナウイルス感染症は2020年初頭に流行の兆し... Ⅱ.コロナ労働保護規則制定までの過程 ドイツでは、新型コロナウイルス感染症は2020年初頭に流行の兆しがみられ、3月上旬には感染者が1,000人を超えるに至った。このような状況下において、まず同年4月16日に、「コロナ労働保護基準(SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung)」[注7]が公表される。これは、連邦労働社会省(BMAS)が労災保険制度の運営機関(Unfallversicherungsträger:以下、労災保険機関という)[注8]と共同で策定したものであり、そこでは職場(事業所)内での新型コロナウイルスへの感染を防止するために有効とされる措置が示されている。この点、ドイツでは労働保護法(ArbSchG)[注9]によって、使用者は、職場等におけるリスクアセスメント(Gefährdungsbeurteilung)の実施(5条および6条)と、かかるリスクから