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延命措置を拒否する患者の挿管チューブを抜去しても殺人罪に問われないか?【慎重な決定プロセスを経て行われるならば,殺人罪に問われる可能性は低い】|Web医事新報|日本医事新報社
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延命措置を拒否する患者の挿管チューブを抜去しても殺人罪に問われないか?【慎重な決定プロセスを経て... 延命措置を拒否する患者の挿管チューブを抜去しても殺人罪に問われないか?【慎重な決定プロセスを経て行われるならば,殺人罪に問われる可能性は低い】 No.4919 (2018年08月04日発行) P.60 圓増 文 (東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野) 浅井 篤 (東北大学大学院医学系研究科医療倫理学分野教授) 登録日: 2018-08-01 最終更新日: 2018-07-31 ラジオ番組で,著名な救急医学専門の医師が「患者が亡くなる前に延命しない意思をはっきり示していて,それをカルテに記入していれば,急変時に挿管していたチューブを抜いても罪には問われない」といった趣旨の話をしていました。これは本当でしょうか。いわゆる「未必の故意」での殺人罪に問われるのではないでしょうか。 (福岡県 S) 【回答】 厚生労働省や関連学会のガイドラインを遵守して,患者や家族等を交えた関係者による慎重な決
2024/02/02 リンク